2009-02-03 第171回国会 衆議院 予算委員会 第7号
先週二十七日、鳥取県の境港のカニかご漁船第三十八吉丸が拿捕されました。この対応につきましては、石破大臣、中曽根外務大臣、きょうは近藤副大臣が現地に行っていらっしゃると伺っております。一日も早い解放を願いたいんですが、最近、このような漁船の拿捕の事件が続いております。
先週二十七日、鳥取県の境港のカニかご漁船第三十八吉丸が拿捕されました。この対応につきましては、石破大臣、中曽根外務大臣、きょうは近藤副大臣が現地に行っていらっしゃると伺っております。一日も早い解放を願いたいんですが、最近、このような漁船の拿捕の事件が続いております。
さらに、吉丸眞元札幌高裁長官は、 公判の証拠調べにおいて、被告人に対する捜査段階の取調べの実態について捜査官の証言と被告人の供述が厳しく対立して水掛け論の様相を呈し、他に確実・有力な間接事実も乏しい場合、裁判員は取調べの実態について具体的・明確な心証をとるのに困難をきたすことが多いと思われる。また、その判断が個々の裁判員の主観に左右され、安定性を欠くおそれがある。
先月初めに宮崎県日向市漁協所属の幸吉丸の海難事故が発生いたしました。これは、結果的には生存されたということもあって、大きくニュースで取り上げられました。このことをちょっと取り上げたいと思っております。 概略を申し述べますと、二月九日に連絡が取れなくなってしまいました。
○説明員(鈴木勝也君) ただいま御指摘のございました漁船は、第六十六大吉丸、これははえ縄・カニかご漁船でございますが、御指摘のとおり、十一月の十五日に竹島の領海内で韓国の警備艇に拿捕されまして、韓国の東側にございます墨湖という港へ連行されたという経緯がございます。
○吉丸最高裁判所長官代理者 委員御指摘のとおり、欧米諸国におきましては、陪審または参審という形で国民の代表を刑事裁判に参加させる制度をとるところが多く、これが裁判を国民に身近なものとし、裁判に対する国民の信頼を確保するための重要な基礎となっていると言われております。
○吉丸最高裁判所長官代理者 私どもといたしましては、先ほど申し上げましたとおり、この制度についてのいわば基礎的な研究ということでございまして、例えば、陪審または参審制度を実施している国々でその制度が国民の間にどのように受けとめられ評価されているか、それから陪審または参審の事実認定の能力についてどのように見るか、あるいは陪審または参審が現代の大規模、複雑な犯罪に十分対応できるかどうか、また陪審員または
本日、最高裁判所金谷総務局長、吉丸刑事局長、早川家庭局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
計課長 鹿島 尚武君 自治大臣官房総 務審議官 小林 実君 自治省行政局選 挙部長 浅野大三郎君 自治省財政局長 津田 正君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局人事局長 櫻井 文夫君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御指摘の判決の御指摘の部分についての判旨を申し上げます。 憲法十三条は、「すべて国民は、個人として尊重される。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) この基準は、先ほども申しましたとおり、事業者が事業として行う役務に当たるかどうかということが問題になるわけでございます。 先ほど申しました不動産鑑定士の場合には、その点はっきりいたしていると思いますが、御指摘の医師が鑑定を行うというような場合につきましては、具体的な事情によって判断が分かれるところもあろうかと思われます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 今お話のございました、まず訴訟記録の閲覧、謄写等の手数料、それから裁判書謄本等の交付の手数料につきましては、いずれもこれは課税対象とはなりません。この点につきましては消費税法六条、それから別表に消費税を課さないものと定められております。それから訴訟の申し立て等の手数料も同様でございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御質問の点は、現に裁判所に係属中の具体的な事件の処理に関する問題でございますので、私どもからあれこれ意見を述べることは差し控えさせていただきますが、この事件につきましても他の事件と同様、担当の裁判所において、法律に従って適正な処理がなされるものと考えております。
欣一君 法務省入国管理 局長 熊谷 直博君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総局人事局長 櫻井 文夫君 最高裁判所事務 総局経理局長 町田 顯君 最高裁判所事務 総局民事局長 泉 徳治君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
○吉丸最高裁判所長官代理者 国選弁護人の報酬の国際的な比較となりますと、御承知のとおり裁判手続等がそれぞれの国によって違いますので大変難しい問題がございます。私どもの現在までに調べているところではそれほど大きな違いはないのではないかというふうに考えておりますが、今後さらに研究を続けまして、国選弁護人の報酬の充実につきましてはさらに努力いたしたいというふうに考えております。
本日、最高裁判所櫻井人事局長、町田経理局長、泉民事局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉丸最高裁判所長官代理者 司法研修所の「検察講義案」は、司法修習生の検察修習のための教材として司法研修所検察教官室において作成しているものでございますが、御指摘のとおり、現在の講義案は昭和五十九年に改訂した版でございます。そのために、この昭和五十九年当時の取り扱いが記載されておりまして、現行のものとそごを生ずるに至っております。
○吉丸最高裁判所長官代理者 この講義案は、先ほど申しましたとおり、検察修習の講義がなされる前の教材でございますので、その講義に当たりましては、御指摘のとおり事件事務規程の改正があったことを指摘し、現行の運用について十分説明することになると思います。
本日、最高裁判所吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御指摘の点は、特に刑事に関する裁判事務については重要な問題でございますので、まず私からお答え申し上げます。 令状、勾留、保釈、勾留の執行停止、それから一部の準抗告等の事件につきまして、それらの裁判事務の中で特に緊急を要するものにつきましては閉庁土曜日においても処理することを考えております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 先ほど申しましたように検察審査員、これは国民の中から選ばれるわけでございますが、その任期が六カ月ということになっているわけでございます。その関係で六カ月ごとに審査員が交代していくということになります。 なお、審査申し立ての費用などは全く無料ということになっております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 検察審査員の方がこの審査のために出頭していただいたときには、そのための費用あるいは日当は支払われることになっております。
○吉丸最高裁判所長官代理者 弁護人の被疑者との接見に関する準抗告というのは、これはその性質上緊急の処理を要する場合が多いと思われます。そのような事件につきましては、従前も休日においても処理をしたという例がございます。今後土曜日が閉庁となる場合にも同様の取り扱いをすることになろうかと存じます。
本日、最高裁判所金谷総務局長、泉民事局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉丸最高裁判所長官代理者 御指摘のとおり、これらの事件をどのように処理していくかということは、個々の事件の具体的な事案に応じて担当の裁判官が判断していくということが原則でございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 法廷写真取材の条件などを定めるに当たりまして、御指摘のとおり、取材の自由に十分配慮すべきことはもとよりでございますが、同時に、先ほど述べましたように、法廷の秩序の維持、被告人その他の訴訟関係人の権利の保護といった面への配慮もゆるがせにすることができないものがございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 裁判所構内におきます写真取材につきましては、一般的に申しますと来庁者の肖像権、プライバシーの保護、取材に伴う裁判所の執務への影響、その他庁舎管理の問題等いろいろ考えるべき点が多いわけでございますが、今後改善すべき点があれば検討してまいりたいというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 御指摘のとおり、報道機関の取材活動については憲法上十分尊重されなければならないというふうに考えております。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 大変大きな問題でございまして、恐らく刑事局長が答える権限の範囲を超えているようなところではないかと思いますが、さしあたり陪審・参審制度の問題について申しますと、先ほども出ましたけれども、今すぐということでなくて将来の裁判というものを考えていく場合に、いわば国民に開かれた裁判所と申しますか、あるいは裁判に対する国民の信頼を確保していくという観点と申しますか、そのような
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 五月二日に行われました最高裁判所長官の記者会見におきまして、この陪審・参審制度に関する発言がございました。その御発言の要旨はおおよそ次のようなものでございます。 将来一層裁判所を国民に開かれたものとし、裁判に対する国民の理解と支持を得やすくするという観点から、裁判手続等についてもいろいろ検討していく必要がある。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 現在のところでは、刑事局におきまして文献等をもとに基礎的な研究を行っているところでございます。 これはもとより、今すぐどうこうするというような問題ではなくて、将来の刑事裁判のあり方を広くいろいろ考えていくに当たりまして、先ほどの長官の御発言にもございましたとおり、一つの研究課題として取り上げて基礎的な勉強をしているということでございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 検事正が、この議決に対して十分な配慮をして起訴の手続をするかどうかを決めるということは、法律の期待しているところではないかと考えます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) そのような文章があることは間違いございません。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) そのように理解いたしております。
出席国務大臣 法 務 大 臣 林田悠紀夫君 出席政府委員 法務大臣官房長 根來 泰周君 法務大臣官房審 議官 稲葉 威雄君 法務省民事局長 藤井 正雄君 委員外の出席者 最高裁判所事務 総局総務局長 金谷 利廣君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
○吉丸最高裁判所長官代理者 御指摘のとおり、刑事裁判を適正かつ円滑に運営するためには弁護人の弁護活動に負うところが多いわけでございまして、その意味で国選弁護人が選任される場合、その活動は大変重要なものと考えております。
本日、最高裁判所金谷総務局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 抑留、拘禁による補償につきましては、刑事補償法四条二項に、「裁判所は、」「補償金の額を定めるには、拘束の種類及びその期間の長短、本人が受けた財産上の損失、得るはずであった利益の喪失、精神上の苦痛及び身体上の損傷並びに警察、検察及び裁判の各機関の故意過失の有無その他一切の事情を考慮しなければならない。」
西川 潔君 国務大臣 法 務 大 臣 林田悠紀夫君 政府委員 法務大臣官房長 根來 泰周君 法務省刑事局長 岡村 泰孝君 法務省矯正局長 河上 和雄君 最高裁判所長官代理者 最高裁判所事務 総局人事局長 櫻井 文夫君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 刑事裁判におきまして事実の認定ということ、特に無実の者を罪しないということが最も基本的な問題であるということは、まことに御指摘のとおりでございます。私どもといたしましても、裁判官の間でいろいろな機会に事実認定等の研究を行いまして、できるだけ正しい事実認定を行うということで努力いたしているところでございます。
○吉丸最高裁判所長官代理者 一般に、傍聴人のメモを許すかどうかは、それぞれ事件を担当する裁判所の法廷警察権に属することであると解されておりまして、現に、それぞれの裁判所がそれぞれの裁量によって許すかどうかを決めているところでございます。
利廣君 最高裁判所事務 総局人事局長 櫻井 文夫君 最高裁判所事務 総局経理局長 町田 顯君 最高裁判所事務 総局民事局長 兼最高裁判所 事務総局行政局 長 泉 徳治君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
部調査課長 川端 健司君 文部省体育局ス ポーツ課長 向井 正剛君 文化庁文化部宗 務課長 根木 昭君 最高裁判所事務 総局総務局長 金谷 利廣君 最高裁判所事務 総局民事局長 泉 徳治君 最高裁判所事務 総局刑事局長 吉丸
○吉丸最高裁判所長官代理者 先ほど来いろいろ御意見を伺っておりますが、事実認定も関連する大変難しい法律解釈の問題であろうと思います。私ども裁判所の立場といたしましては、そのような一般的な法律の解釈につきましては意見を差し控えさせていただきたいと思います。
本日、最高裁判所金谷総務局長、泉民事局長、吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本日、最高裁判所吉丸刑事局長から出席説明の要求がありますので、これを承認するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○吉丸最高裁判所長官代理者 刑事補償につきましては、七月十九日以降の分について支給するという決定になっております。
○吉丸最高裁判所長官代理者 委員長。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 刑事補償金は裁判費でございますので、その基本的な算出方法といたしましては、前々年度の実績に事件の増減の傾向値を乗じまして、そこで出ました値に新規の値上げ分を加えて算出するというものでございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) 私どもにおきましても、個々の事件の令状発付の状況については調査を行っておりませんので、お尋ねの令状発付の数につきましては承知していない状況でございます。
○最高裁判所長官代理者(吉丸眞君) これは例えば申し立てが取り下げられまして審査の打ち切りになるような事例、あるいは申し立て却下、あるいは移送というようなことでございます。